博多区剣道連盟規約

福 岡 市 博 多 区 剣 道 連 盟 規 約
(名称)
第1条 本連盟は、福岡市博多区剣道連盟と称する。
(組織)
第2条 本連盟は、有段者にて福岡市博多区在住、博多区内に勤務する剣道愛好家及び連盟の事業目的に賛同する者を以て組織する。ただし、本連盟加盟団体に所属する者はその限りではない。
(運営)
第3条 本連盟の運営に関する事項については、この規約に定めるほか、特に必要と認める事項については、別に細則でこれを定める。

第2章    目的及び事業
(目的)
第4条    本連盟は、剣道の理法の修練を通じて、会員相互の親睦を図り、併せて、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条    本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 剣道大会、研修会、講習会、稽古会及び昇級審査
(2) 福岡県剣道連盟、福岡連合地区剣道連盟、福岡市剣道連盟等関連組織及び各種事業所、学校等の剣道関係機関並びに体育関係団体との連絡協調及び協賛・共同事業
(3) その他連盟の目的を達成するための必要な事業

第3章    会 員
(会員)
第6条    本連盟は、次の会員を以て組織する。
(1) 正会員     (第2条に該当する者)
(2) 篤志会員   (本連盟の事業に篤志を以て協賛する者)
(除名)
第7条    本連盟の目的に反し、本連盟の名誉を汚した者は、総会に諮って除名することができる。

第4章    機関及び会議
(機関)
第8条    本連盟に次の機関を置く。
(1)  総会
(2)  理事会
(3)  評議員会
(総会)
第9条    総会は、役員で構成する本連盟の最高議決機関で年1回開催する。
総会は会長が招集し、会長が議長となり会務を行う。なお、会長は必要と認めた時、臨時に招集
することができる。
2 総会は、役員の過半数が出席し、次の事項を審議・議決する。
(1)  事業計画及び収支予算の審議・承認に関すること。
(2)  事業報告及び収支決算の審議・承認に関すること。
(3)  規約・細則の制定・改廃の審議・承認に関すること。
(4)  本連盟の運営上重要な事項の審議・承認に関すること。
(5)  役員の選任・解任の審議・承認に関すること。
(6)  その他会長が必要と認める事項に関すること。
(理事会)
第10条    理事会は、理事長これを招集し議長となり、第9条2項に規定する必要事項の審議・
議決を行う。ただし、緊急の場合は、理事長が議決し、事後、理事会を経て総会の承認を得なければならない。
(評議員会)
第11条    評議員会は、必要の都度、理事長これを招集し、連盟の事業執行について報告を受け、助言し意見を述べることが出来る。
(議決)
第12条    第8条(1)(2)機関の会議は、各構成員の2分の1以上の出席(委任含む)を必要とし、議決は、出席者数の過半数を以て行い、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5章
(役員及び顧問・相談役)
第13条    本連盟に、次の役員を置く。
(1)    会 長             1名
(2)    副会長             1名
(3)    理事長             1名
(4)    理 事           10名以内(事務局長及び中体連理事含む)
(5)    事務局担当          3名
(6)    監 事             2名
(7)    評議員             加盟団体 各1名
2     本連盟の発展に必要な学識経験者の顧問及び剣道の専門的知識を有する相談役を置くことが出来る。。
(役員等の選出及び任務)
第14条    役員の選出及び任務は、次のとおりとする。
(1)  会長は、理事会において推薦し、総会の議決を経て決定し、会務を統括する。
(2)  副会長は、理事会において推薦し、総会の議決を経て決定し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3)  理事長は、理事会において推薦し、総会の議決を経て決定し、理事会を代表し会務を主宰する。
(4)  理事は、六段以上の会員10名以内を以て構成する。理事の選出については、事務局長及び中体連理事を除き、会長及び理事長の推薦による。ただし、本連盟の事業並びに会務の運営上必要と認められたもの(第16条事務局担当)は、段位を問わず、理事会の承認を得、総会の議決を経て決定し、役員として、会務を審議し、企画運営に当たる。
(5)  顧問及び相談役については、理事会の推薦により、第13条2項に基づき、下記のとおり選出することが出来る。
顧 問・・・・学識経験者及び会長・副会長経験者。
相談役・・・・剣道の専門的知識を有する剣道七段以上の者。および理事長経験者。
(6) 評議員は加盟団体において1名選出し評議員会を組織して、連盟の会務に当たるとともに、団体所属会員の年会費徴収、入会・退会・転籍、住所変更等会員の資格変更等を把握し、所定の様式により速やかに事務局への通知並びに連盟通達事項等の周知連絡を行う。
(7) 監事は、理事会において選考し、総会の議決を経て決定し、会長これを委嘱し、会計事 務を監査する。
2    前(5)において推薦された顧問・相談役は、会長これを委嘱し会務につき会長の諮問に応え、総会・理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決権は有しない。
(役員の任期)
第15条   役員の任期は2か年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は残任期間とする。

第6章    事務局
(事務局)
第16条   本連盟の事務を処理するため、次の役員を置く。
(1)  事務局担当(以下「事務局長」という。)
(2)  庶務担当(以下「庶務担当」という。)
(3)  会計担当(以下「会計担当」という。)
2  事務局長は、理事長これを選考し、理事会を経て総会において、承認を得なければならない。
3  庶務担当及び会計担当は、事務局長これを選考し、理事会を経て総会において、承認を得なければならない。
4  庶務担当及び会計担当は、事務局長の命を受け、第5条に規定する業務及び第9条に関す
る事務を行う。
5  事務局長は、事務局事務を統括し、理事長事故あるときはこれを代行する。
6  事務局は、事務局長宅に置く。
(文書管理)
第17条   本連盟の運営に関する文書の受理・発送は、年度別に適正に処理し、その事績を明
らかにしなければならない。
(文書保存)
第18条   文書は、運営に即する文書に分類保存し、その保存期間は、次のとおりとする。
(1)  永久保存  第1条に規定する定款・規則・規程・規約等その他運営の基本に関する文書
(2)  10年保存  昇段審査合否台帳
(3)  3年保存   その他の文書
(手当)
第19条   理事長及び事務局役員には、手当を支給することができる。

第7章     入会・退会・資格喪失等
(入会・退会・転籍等)
第20条   本連盟・県剣連の会員になろうとする者は、次のとおりとする。
(1)  有段者で会員となろうとする者は、本連盟が定める様式第1号(入会申込書)書面を本連
盟会長に提出するものとする。
(2)  本連盟会員にて五段以上を取得した場合は、県剣連が定める様式第1号(正会員入会申
込書)書面を、本連盟会長を経由して県剣連会長へ提出するものとする。この場合、五段以上を取得している他剣道連盟に所属している者が、本連盟に入会する場合も同様とする。
2  会員が退会する場合は、本連盟が定める様式第2号(退会届書)書面及び前項第2号会員に
当たっては、県剣連が定める様式(退会届書)書面を提出することとする。
3  会員が他剣道連盟へ転出・転入する場合は、県剣連が定める様式(転籍承認書)書面により承認するものとする。
(住所変更等事務局への届出)
第21条   会員が住所、氏名等の一部変更が生じた場合は、速やかに、本連盟が定める様式第3号(会員住所等変更届書)書面により届出るものとする。前条第1項第2号会員については、事務局が代理人として県剣連へ提出することができる。
(年会費免除・会員資格停止・喪失・復権)
第22条   会員の年会費免除・会員資格停止等については、次のとおりとする。
(1)  海外在留、長期出張、長期療養、障害後遺症等に起因する特別な理由がある場合は、本連盟が定める様式第4号(休会届書)書面の提出により、5年度を限度に年会費を免除することができる。
(2)  前項以外の場合は、未納期間3か月間(4月~6月まで)の経過を以て資格停止とし、1年経過を以て資格を喪失する。
(3)  前項により、資格停止及び喪失した者が、復権を希望した場合は、理事会に諮り、入会金及び該当年間分の会費を納入することにより、承認するものとする。

第8章    会  計
(経費)
第23条   本連盟の経費は、入会金、年会費、篤志会員による寄付金及び第5条に定める各種事業、その他の収入を以て当てる。
(入会金・年会費・寄付)
第24条   本連盟の正会員は、入会金及び年会費として、次の金額を納入するものとする。
(1)  入会金                             1,000円
(2)  年会費
ア    五段以上の会員                   8,000円
ただし、 博多区剣道連盟のみの会員      4,000円
イ    四段以下の会員(一般・大学生・専門学校)  4,000円
中・高校生の会員                  2,000円
ただし、中・高校生会員は、在学中の昇段審査受審時の年度に限る。
ウ    80歳以上の会員は、段位を問わず、博多区剣道連盟の会費は無料とする。
五段以上で、福岡県剣道連盟の正会員となるものは、5,000円とする
(3)  篤志会員                            寄付
2 年会費の納期は、毎年4月1日から4月31日までの1か月間とする。
(会計年度)
第25条   会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則
本規約は、昭和49年4月1日から施行する。
付則
本規約は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
本規約は、平成6年4月1日から施行する。
付則
本規約は、平成18年4月1日から施行する。
付則
本規約は、平成21年4月18日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付則
本規約は、平成24年4月21日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(改正内容   第14条(4)役員等の選出及び任務)
(  〃     第24条(2)年会費)
付則
本規約は、平成25年4月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(改正内容   県剣連等の組織名称の変更に伴うもの)
付則
本規約は、平成29年4月1日から適用する。
(改正内容   第13条理事定数の明記と名称の一部変更)
(  〃     第14条役員の選出及び任務の一部変更)
本規約は、令和4年年4月1日から適用する。
(改正内容   第14条役員の選出及び任務の一部変更)

付記-1   福岡市博多区剣道連盟各種様式
福岡市博多区剣道連盟

様式第1号の1  博多区剣道連盟入会申込書(一般会員)
様式第1号の2  博多区剣道連盟入会申込書(篤志会員)
様式第2号の1  博多区剣道連盟退会届出書(一般会員)
様式第2号の2  博多区剣道連盟退会届出書(篤志会員)
様式第3号     会員住所等変更届出書
様式第4号     休会届出書

付記-2   (公社)福岡県剣道連盟様式
(公社)福岡県剣道連盟  第20条(2)号会員    正会員入会申込書
退会届出書
第20条 3項        転籍承認書

この記事を書いた人

博多区剣道連盟